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| 第6回 外国人の就労について |
今回は連載の最終回で外国人の就労についてです。ベトナムにおけ
る雇用に関する政策は、まずは自国の人々を優先し、そこで対応出来
ない専門性の高い業務について、外国人の就労を受入れるというもの
です。そして、ベトナム政府は3ヶ月以上ベトナムで就労する外国人に
対しては、例外となる対象を除いては、原則的には労働許可書の取得
を義務付けています。
●労働許可書免除の対象者
2011年8月1日に施行された政令No.46/2011/ND-CPによれば、
下記の該当者は3ヶ月以上ベトナムで就労する場合も、労働許可書が
免除となります。
1. 駐在員事務所長、プロジェクト案件の代表者、外国NGOの代表者
2. WTOへの加盟時に開放が公約された、マネジメントサービス、情
報、建設、流通、教育、環境、財政、医療、観光、エンターテインメン
ト・文化、物流業の11分野に属する企業で、1年以上の勤務暦があ
り、社内の人事異動で赴任する者
3. ODA案件等を実施する外国人の専門家、技術コンサルタント
4. 司法省より弁護士業の資格を受けた者
5. 外務省から通信、メディアにおける活動許可証の発給を受けた者
6. 企業の出資者、株式会社の役員 |
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●労働許可書の取得しない場合の問題点
その実務上の最大の問題は、労働許可書を取得していないと、3ヶ月
以上のビザを取得できない事です。また、上記の政令46の施行から半
年となる2012年2月以降においては、労働許可証を取得、申請しない
で就労する外国人に対し、各地の労働傷病兵社会事業局は、強制退去
を提議できます。
●労働許可書の申請
許可書の申請に必要な書類は下記の通りです。①申請書、②労働登
録書、③履歴書、④健康診断書、⑤無犯罪証明書、⑥大学、大学院の卒
業証明書、⑦パスポートの公証写し、⑧顔写真3枚、⑨企業の投資証明
書、駐在員事務所の設立許可書の公証写し。なお、大学卒業者でない
場合には、企業が発行する5年以上の勤務経験の証明書を提出します。
取得までの期間は、十分な書類の提出から営業日で10日以内です。
ご愛読ありがとうございました。また、お会いできる機会を楽しみにし
ております。
以上 |
筆者のプロフィール:
斉藤 雄久(たかひさ)
1962年1月東京都葛飾区出身、1994年12月よりベトナム滞在。
日系コンサルティング企業AIC Vietnam Co.,Ltd代表として、主に日系企業の進出、進出後のサポートを行っている。
同社は本社をハノイ、支店をダナンに置き、複数の日本人が駐在。
ご連絡は、saito.takahisa@aic-vietnam.comまでお気軽にどうぞ。 |
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